動物愛護管理法改正
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       締め切り間近! 8月27日(土) 必着

  

このサイトでは、今回のパブリッコメントの中で、特に重要だと思われる3点のみに
ついて、意見をまとめました。

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環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
shizen-some@env.go.jp







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 1.意見提出者名:
 
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 4.意見内容:
 
(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について(3ページ)
 
【意見】生後8週未満の犬猫幼齢動物の親兄弟からの引き離しを禁止すべきである。
 
理由:欧米の動物愛護先進諸国では、早くに親兄弟から引き離し展示販売することは
動物福祉に著しく反するとして、8週規制が導入されている事実がある。
これら諸外国の犬猫と日本の犬猫に違いはないことから、規制日齢に違いを設けることの
合理的理由はない。
 _______________________________________________

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)について(6ページ)
 
【意見】動物愛護法以外の法令違反があった場合でも、動物取扱業の登録拒否・
登録取消・業務停止を行えるようにすべきであり、特に狂犬病予防法違反を追加
すべきである。
 
理由:狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法で年1回の接種が義務づけられ、
義務違反は刑罰(20万円以下の罰金)を科されるにもかかわらず、
動物取扱業者による予防接種率は極めて少ない現状である。
特に一箇所で多頭を飼育している業者における狂犬病発生時のリスクは高く、
動物愛護法に密接に関係する法令違反をしているにもかかわらず業務が行えるという現状は
直ちに是正すべきであることは明らかである。
 _______________________________________________
 
<その他の意見>(2)(4)
【意見】繁殖業者への規制・監督及び個体識別のため、トレーサビリティ制度を
制定すべきである。
 
理由:現状のペット流通生産現場では、過剰な繁殖で伝染病や遺伝疾患が蔓延し、
動物も飼い主も苦しめている。
規制なき「命の流通」を改めるため、出荷段階でのマイクロチップ装着によるトレーサビリティを
確保すべきである。
それにより、遺伝疾患等が発症した際、繁殖元が迅速にわかり繁殖の制限や停止などの
措置が取れ、被害を最小限に抑える事ができる。
                                           
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